大会参加者 補償規定
ジュビロ磐田メモリアルマラソン 大会参加者補償規定
第1条 特定非営利法人磐田市スポーツ協会(以下「甲」とする)は甲が主催する第25回ジュビロ磐田メモリアルマラソン大会に参加する者(以下「乙」とする)が大会参加中に傷害もしくは疾病が原因で身体障害を被った場合、乙または乙の遺族に対し、下記に定める見舞金の給付を行うこととする。
死亡見舞金 | 100万円 |
後遺障害見舞金 | 100万円×見舞金支払割合 (別表のとおり) |
入院見舞金(180日限定) | 3,000円(日額) |
通院見舞金(90日限定) | 1,500円(日額) |
2.大会に参加する者とは、大会申込手続きを経て、甲が指定するゼッケン等をつけて出場する者をいう。
3.大会参加中とは、乙が当日の大会受付を済ませてからレース終了後解散するまでとする。
第2条 甲は、以下に掲げる事由のいずれかによって乙が被った身体障害に対しては前条第1項に定める見舞金の給付を行わない。
- 既往症(大会直前12か月以内に医師の治療を受けた疾病または医師の処方に基づいて服薬による治療を行っていた疾病をいう。)による死亡
- 乙の故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為(過失犯を除きます。)または闘争行為
- 乙が以下のいずれかに該当する間に生じた事由
- ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車等を運転している間
- イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
- ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
- 乙の妊娠、出産、早産または流産
- 乙に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、甲が見舞金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、見舞金を支払う。
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
- 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
- ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
- 医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいう。)による裏付のない頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛その他の症状。ただし、入院見舞金および通院見舞金についてのみ適用する。
- 乙の精神障害
- 治療目的以外の入通院